(社)日本設備設計事務所協会 長崎県支部規定

                                        制定 平成17年 2 月10日
第1条(名 称)
 この支部は、社団法人日本設備設計事務所協会長崎県支部(以下「支部」という。)と称する。
第2条(事務局)
 支部は主たる事務局を長崎市に置く。
第3条(目 的)
 支部は、会員相互の協力によって、設備設計事務所の業務の改善と社会的地位の向上に努め、長崎と日本の設備発展に寄与することを目的とする。
第4条(支部役員)
 支部会員は、社団法人日本設備設計事務所協会の正社員であり、かつ長崎県設備設計事務所協会の会員によって構成する。
第5条(役 員)
 支部に、次の役員をおく。
  支部長        1名
  副支部長       1名
  幹 事        7名以内(支部長、副支部長含む)
第6条(役員の選出)
 幹事は支部会員の互選によって選任する。
2 支部長は、幹事の互選によって選任する。
3 副支部長は、支部長が幹事の内から指名する。
第7条(役員の職務)
 支部長は、支部を代表して会務を統括し、支部総会及び支部役員会を招集する。
2 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、支部役員会を組織して会務を執行する。
第8条(役員の任期)
 支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 支部役員は、辞任した場合、又は、任期満了の何れにおいても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
3 支部役員が欠けたときに、役員会で補充が必要と認められれば、第6条に準じて補選する。但しこの任期はその前任者の残す任期とする。
第9条(会  議)
 支部の会議は、支部総会及び支部役員会とし、支部総会は支部会員を、支部役員会は支部長・副支部長・幹事をもって結成する。
2 会議の議長には支部長があたる。
第10条(会議の決議事項)
 支部総会は、支部規程で定める事項の他、次の事項を議決又は、承認する。
イ)支部規程の変更に関する事項
ロ)事業計画及び、収支予算に関する事項
ハ)事業報告及び、収支決算に関する事項
ニ)その他、支部役員会で必要と認めた事項
第11条(会議の定足数)
 支部総会は、支部会員の2分の1以上の出席で成立する。
2 支部役員会は、支部役員の2分の1以上の出席で成立する。
3 議決権は各支部会員1とし、議決権の行使は、他の出席会員にこれを委任することが出来る。この委任は出席とみなす。
第12条(会議の議決)
 支部総会の議事は支部会員の、支部役員会の議事は支部役員の過半数で決し可否同数の時は、議長が決する。
第13条(会議の議事録)
 支部総会及び、支部役員会の議事録には次の事項を記載し、議長及び、議事録署名人が署名捺印しなければならない。
イ)会議の日時及び、場所
ロ)支部総会においては出席した会員数、支部役員会において役員氏名
ハ)議事事項及び、議事の経過
第14条(事業年度)
 支部の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる
第15条(役員の任期)
 支部の会計事務は、支部細則で別に定める。
第16条(経費の支弁)
 支部の経費は、会員からの諸会費・事業に伴う収入・寄付金、その他の収入で支弁する。
2 支部の会計及び事業は理事会の要請があれば報告書として提出する。
3 寄附金及び、借入を受けるときは、役員会の承認を得なければならない。
第17条(委 員 会)
 支部は会務の運営並びに事業遂行のために、必要とする委員会を置くことができる。
第18条(細   則)
 この支部規定について、必要な事項は支部役員会の手続きを経て、別に細則により定める。
附  則
1 本規定は平成17年 2 月25日より施行する。

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長崎県設備設計事務所協会定款
   第1章  総   則

第1条(目 的)
 本会は長崎県に在住する設備設計事務所を開設し設計監理を専業とする者をもって会員とし、建築その他の設備設計監理業務の進歩改善と設備設計の社会的地位の向上に努め、もって設備技術の向上に資することを目的とする。
第2条(名 称)  
 本会は長崎県設備設計事務所協会という。
第3条(事 業)
 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.設備の設計監理業務の進歩改善に関する調査、研究及び促進
2.設備設計事務所の秩序保持に関する施策
3.関係官庁及び内外関係団体との連絡並びに協力
4.会誌その他の印刷物の刊行並びに頒布
5.講習会、研究会、展覧会、見学会等の開催
6.会員共通の利益となる事業
7.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務所)
 本会は事務所所在地を理事会の決議によりこれを定める。
第5条(支 部)
 本会は理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。
第6条(定款の変更)  
 本定款を変更しようとするときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第7条(細則の制定)
 本定款の施行について必要な規定は理事会の議を得て、細則でこれを定める。

   第2章  会   則

第8条(会員の資格)
 会員を分けて次の通りとする。
   1正会員  
   2準会員
   3特別会員 
   4賛助会員
1 正会員は設備の設計監理業務に従事する設備設計事務所であってその人格、技能が本会員としてふさわしく且つ、建設業または材料の製造及び販売業に関係のない者でなければならない。
2 準会員は設備設計家として技術、人格共に備えた者でなければならない。
3 特別会員は本会に関係のある官公署公団及び団体の会員で本会の推薦者とする。
4 賛助会員は建築その他設備に関係のある団体、その他本会の目的を賛助する者である。
第9条(入 会)
 会員になろうとする者は、会員2名の推薦で所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第10条(入会金)   
 前条の承認を得た者は、入会金を納めなければならない。
(1)会員の入会は、本会に入会金を納めたときに効力を生じる。
(2)正会員は、20,000円とする。
(3)準会員は、2,000円とする。
第11条(会 員)  
 会員は、会費を毎年度の初めに前納しなければならない。
(1)正会員  年額    40,000円
(2)準会員  年額    20,000円
(3)賛助会員 年額 1口 30,000円
第12条(納金の返還)  
 会員は、本会に納めた入会金及び会費の返還を求める事ができない。
第13条(会費の滞納)  
 会員が、会費を滞納したときは、理事会の決議によって会員の権利を停止することができる。
第14条(退 会)  
 会員が退会しようとするときは、会費を完納した上、退会届を提出しなければならない。
第15条(脱 退)  
 会員は、次の事由によって脱退する。
(1)会員資格の喪失
(2)死  亡
(3)除  名
第16条(会員資格喪失の確認)  
 会員が資格を喪失したことは、理事会においてこれを確認し、本人に通知する。
第17条(除 名)  
 会員が各号の一に該当するときは、理事会の決議によってこれを除名する事が出来る。
(1)本会の名誉を毀損する行為があったとき
(2)定款その他本会の規定に違反し、または本会の秩序を乱す行為があったとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
2.前項により除名したとき、これを本人に通知する。
第18条(資格喪失及び除名の再審査)  
 前2条により会員資格の喪失または除名の決定を受けたものは、その決定に対して意義があるときは、それぞれ決定通知を受けた日から30日以内に、その事由を記して会長に再審査の請求をすることができる。
1.会長が、前項の請求に理由があると認めたときは、理事会に諮って再審を行う。
2.前項の再審査で、前の決議が不当であると認定したときは、会長はこれを取消す。
3.再審査の決定は、本人にこれを通知する。
第19条(移動の届出)  
 会員は、次の事項が発生したときは、すみやかにこれを本会に届出なければならない。
(1)事務所の休廃止
(2)住所および電話の変更
(3)代表者の変更
(4)所属準会員の移動
(5)その他必要な事項
第20条(資料の提出)  
 本会は、設備の設計監理事務に関する調査を行うために、会員に対して必要な資料の提出を求める事ができる。
2.会員は、前項の規定によって資料の提出を求められたときは、すみやかに本会に提出しなければならない。
第21条(業務規定)  
 会員の業務に関する事項は、業務規定でこれを定める。
第22条(権利義務)  
 会員の権利義務は、そのものに属し、これを他に移転することができない。

   第3章 会    議

第23条(会議の種類)
 総会は、通常総会及び臨時集会の2種とし、正会員をもって組織する。
1.通常総会は、毎年1回決算後、2ケ月以内に召集する。
2.臨時集会は、会長の必要と認めた時に召集する。
第25条(総会及び集会の召集) 
 総会及び集会は、会長が召集する。
1.総会の召集は少なくとも開催日の5日前に、その会議の日時、場所及び附議すべき事項を示した文書でこれを会員に通知しなければならない。
第26条(総会の附議事項)
 総会においては、本定款で別に定められたもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)収支予算
(3)基本財産の設備及び処分
(4)業務規程の制定及び変更
(5)解散及び合併
(6)その他理事会が必要と認めた事項
第27条(総会の議事) 
 総会は正会員がその総数の3分の2以上出席しなければ議決する事ができない。
2.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し解散及び合併は、出席会員の3分の2以上の議決権でこれを決する。
3.総会で出席会員の3分の2以上の同意があったときは、第25条の規定で予め通知した以外の事項について議決することができる。
第28条(会員の議決権) 
 会員は、総会において各1個議決権を有する。
1.議決権の行使は他の出席会員にこれを委任することが出来る。
2.前項の委任は出席と見做す。(委任状の提出を義務づける。)
第29条(理事会) 
 理事会は、理事をもって組織し、必要に応じて臨時会長がこれを召集する。
2.理事会は、本定款で定められたもののほか、概ね公務執行に関する事項その他総会の権限に属しない事項を議決する。
3.理事会は、理事4人以上出席しなければ議決することができない。
4.理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   第4章 役     員

第30条(役 員) 
 本会に次の役員を置く。
   理   事  6名
   内 会 計  1名
2.理事のうち1名を会長とし、1名を副会長とする。
3.会長は、理事の互選でこれを定める。
第31条(役員の選任) 
 副会長以外の理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
第32条(役員の職務権限) 
 会長は、本会を代表し会務を総理し、総会及び理事会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐して本会の常務を執行し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して本会の会務を掌理し、会長、副会長共に事故ある時は、予め会長の定める順位によって会長の職務を代行する。
4.監事は、本会の財産の状況及び事業執行の状況を監査する。
第33条(役員の任期) 
 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員は、任期満了後も後任者の就任するまで引続きその職務を行う。
3.役員が本会に対して不正の行為があり、また不適当と認められたときは、任期中であっても、総会において出席会員3分の2以上の議決でこれを解任することができる。
第34条(役員の補選) 
 役員に欠員を生じ、理事会で必要と認めたときは、第30条に準じてこれを補選する。
2.補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第35条(顧問・参与) 
 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
3.顧問は重要会務について会長の諮問に応じ、参与は重要会務に参画する。

   第5章 資産及び会計

第36条(基本財産) 
 本会に、基本財産を置く。
2.基本財産は、基本財産に指定された寄附金及び総会で編入の決議をしたものでこれを構成する。
第37条(経費の支弁) 
 本会の経費は、入会金、会費、寄附金、基本財産または事業から生ずる収入でこれを支弁する。
第38条(事業年度) 
 本会の事業年度は1年とし、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第39条(特別会計) 
 本会に特別会計を設けることが出来る。

   第6章 雑     則

第40条(委員会) 
 本会は、事業執行上必要に応じ、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
2.委員会は、理事会に諮って会長がこれに委嘱する。
第41条(事務局)
 本会に事務局を設け、有給の職員若干名を置く。
2.事務局職員の任免は、理事会の議を経て、会長がこれを行う。
3.事務局職員は、上司の命を承けて会務の処理に従事する。


 慶弔慰藉規定

   第1章 総     則

第1条  この規定は、長崎県設備設計事務所協会(以下協会という)が、会員相互の親睦のために行う慶弔慰藉について規定する。
第2条  協会は会員の祝事、傷病、死亡、その他の火災、地震、風水害等の被災に対し、金品を贈呈して慶弔の意を表わすものとする。
第3条  前条に規定する贈呈に要する費用は、協会費から支出する。

   第2章 贈呈の基準

第4条  会員が結婚し、披露した場合
     正 会 員    10,000円
     準 会 員     5,000円
     特別会員      5,000円
     賛助会員      5,000円
   ただし、賛助会員にあっては、県内担当事務所の長とする。(以下同じ)
第5条  会員が傷病のため、長期(1ケ月以上)入院した場合
     正 会 員    10,000円
     準 会 員      5,000円
     特別会員     10,000円
     賛助会員     10,000円
第6条  会員が死亡した場合
     正 会 員 香 典 10,000円
     準 会 員  〃   5,000円
     特別会員   〃  10,000円
     賛助会員   〃  10,000円
     花輪1対(又は相当金)を供える。
第7条  会員が火災、地震、風水害その他不慮の災害をうけた場合
 協会の役員会の協議によって定める。
第8条  協会と密接な関係のある団体又は個人について、特殊事情により必要な場合  協会の役員会の協議によって定める。

   第3章 規定の改正

第9条  この規定を改正する必要が生じた場合は、役員会の協議によって行うものとする。

   第4章 附     則
第10条  この規定によって贈呈をうけた会員は、返礼の配慮はしないものとする。
第11条  この規定は、昭和62年1月1日より施行する。